ご挨拶
初めまして!相続専門行政書士の酒井忠昭です。
相続税がかかる程ではなくても相続財産がある方はどこに相談すれば良いのでしょうか?相続が発生し、親族間で不満の無いように遺産を分けるには大変な労力を伴います。
今まで、大阪、兵庫、愛知で相続の対策や手続きに取り組んでまいりましたが、「もっと早く対策をしていれば」と思うことがたくさんありました。
このホームページをご覧になった方の、遺産争いの回避や上手な相続対策など円満な相続のために少しでもお役に立てればと思っています。
迷ったらまずは酒井行政書士事務所の無料相談会を是非ご利用ください。姫路市・神戸市を中心に近郊だけでなく、兵庫県内、大阪、愛知なら出張相談も無料でお受けいたします。日祝日、夜間の相談も対応いたします。
当事務所が雑誌「COMPANY TANK]に紹介されました。
「一つ屋根の下」小梅ちゃん役の大路恵美さんのインタビューです。
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相続関係図
戸籍の全てを取得できたら、相続人の確定の作業に入ります。
その際に作成するのが「相続関係図」です。
死亡した「被相続人」を中心に法定相続人が誰になるのかを分かりやすく図にします。
1.「死亡年月日」、「被相続人」の「配偶者」、「子」、「父母」、「兄弟姉妹」などを記入していきます。
2.相続人が死亡している場合でも「代襲相続」によって「相続人の子」が代わって相続人になるケースがありますので、死亡者にはわかりやすくするため「亡」などの記号を付けます。
3.遺言で、法定相続人以外の人に財産を「遺贈」(法定相続人以外に財産を渡す場合は、相続ではなく遺贈と言います)するような記載がなければ、法定相続人が財産を取得します。
4.戸籍の記載内容に注意して「認知した子」など記載漏れがないか確認します。
相続の時に必要な戸籍
相続手続
人が死亡したときは財産の多い少ないにかかわらず、相続手続が必要です。
相続人が相続手続で初めにやらなければいけないことが、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍の取得です。戸籍、改正原戸籍、除籍をもれなく取得することが必要です。
人は一生のうち複数の戸籍に在籍することが普通です。前妻との間に生まれた子供などは、現戸籍に載っていないこともあります。新しい戸籍に古い戸籍の全ての情報が転記されている訳ではないためです。
そのため、出生から死亡までの全ての戸籍を取得して法定相続人を確定させる必要があるのです。
ただし、実務上は幼少期以前の戸籍がなくても、その間に子供が生まれている可能性はほぼ0なので、そこまで取得しないことも多くあります。
出生時の戸籍かどうかの判断は、戸籍編成日と生年月日とを比べて、生年月日の日付の方が新しい場合は、出生時の戸籍ということになります。
生年月日の方が古い日付の場合はまだ他に出生時の戸籍が存在するということです。
法定相続人が他にいることに気づかずに、遺産分割協議をして協議がまとまってもその協議は無効となります。又色々な手続きをするにも戸籍がすべて揃っていないと進めることができません。
死亡時からさかのぼって戸籍を取得するのは慣れないと難しいので、役所の人に相談しながら取得するか、他にも手続きが必要な場合や一つの役所で全て取得できない場合などは行政書士などの専門家を利用して下さい。
戸籍の取得方法
戸籍の取得場所
戸籍に関する事務は、市区町村が行っています。戸籍を取得する場合は、本籍地を管轄する市区町村役場に申請して発行してもらいます。役場によって「住民課」や「市民課」など取り扱っている部署の名称は違いますが、「戸籍の取得」と言えば教えてもらえます。
現在居住している場所と本籍地が離れている場合、郵送でも申請・取得することができます。
郵送による申請で必要なもの
- 戸籍謄本等交付申請書(役所のホームページからダウンロードする)
- 返信用封筒(切手を貼り、枚数が多くなった場合を考えて「不足料金受取人払」と記載しておく)
- 身分証明書(必要なものを事前に役所に確認をする)
- 定額小為替(料金を役所に確認、郵便局で購入)
- 直系を証明するための戸籍のコピー(必要な場合)
自治体によって郵送の場合は、特定の場所で集中して扱っている場合がありますので、事前に確認することをお勧めします。
他人の戸籍の取得
戸籍を取得できる範囲は決まっていて、取得することができるのは、自分の戸籍はもちろんですが、他は配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)と直系卑属(子、孫など)の分だけです。兄弟でも別の戸籍になっているものは、取得することができません。この場合は本人の委任状が必要となります。
行政書士などの国家資格者(8資格のみ)は、「職務上請求書」という特別な請求用紙を所持していて、一般の方よりも簡単に戸籍を取得することができます。
ただし、この場合でも、依頼された業務上必要なものに限られます。本来必要のないものまで、取得できる訳ではありません。
本籍地を変更(転籍)している場合
相続などで、父親の戸籍を取得したい場合、現在本籍地を置いているところの戸籍は、あまり難しくなく取得することができます。しかし、転籍を何回か繰り返している場合は、少々やっかいです。というのは、自身の本籍地以外の役所で父親の古い戸籍を取得しようとする場合、子供であることを証明しなければなりません。そこで、まず現在の戸籍から父親にいたるまでの戸籍を全て取得し、それらのコピーを添付して古い本籍地に申請しなければなりません。
転籍を繰り返している場合は、その都度それまでの戸籍の全てのコピーを添付する必要があります。これは大変な作業です。
この場合でも、行政書士などの国家資格者(8資格のみ)は、「職務上請求書」を使用し比較的スムーズに戸籍を取得することができます。
戸籍の種類
戸籍を大きく分けると「戸籍」、「改正原戸籍」、「除籍」の3種類となります。
「戸籍」
一般的に「戸籍」というと「現戸籍」を指します。届出をした現在の情報が記載されている戸籍です。「戸籍謄本」を請求した場合に交付されます。
「改正原戸籍」
法令に基づき、新しい戸籍が編成されることがあります。役所では「はら戸籍」と呼ばれています。法律の改正などのため新しい様式に書き写す作業をするのですが、全ての事項を書き写す訳ではありません。過去には記載されていたものが、「現戸籍」には記載されていないことがあります。そこでこの記載を保存するために、「改正原戸籍」というものが存在します。
「除籍」
現在の戸籍は、家族単位になっていて、本人と配偶者それにその子供までしか記載できません。戸籍に孫や祖父祖母などを記載することはできないことになっています。そこで、子供が婚姻すると新たに戸籍を作成し、もともとの戸籍からは除かれます。やがて夫も妻も死亡し、その戸籍には誰もいない状態になります。
こうして、全員に×がついた状態、又はコンピューター化された戸籍の場合は、全員に除籍と記載された状態になり、その戸籍は「除籍簿」というものに綴られます。このつづられた戸籍のことを「除籍」と呼びます。
戸籍の基礎知識
戸籍とは?
「戸籍」とは、日本国民の身分関係を証明するもので、戸籍に関する事務は、市町村長が管掌することになっています。戸籍に関することは、戸籍法という法律で規定されています。
戸籍は、夫婦とその姓が同じ子ごとに編成されています。これを「戸籍簿」といいます。
戸籍は、正本と副本があり、正本は、市役所又は町村役場に備え、副本は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局に保存されています。
戸籍が必要なケース
相続や公正証書遺言を作成する場合に、戸籍謄本が必要になります。
1.相続手続き
相続手続きをするためには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を取得する必要があります。
人は一生の内、結婚したり、又、現在では役所がコンピューター化されたりと、複数の戸籍に在籍しているのが普通です。
新しい戸籍に移った場合、全ての記載内容が転記される訳ではありません。例えば前妻との間にできた子供などは、現在の戸籍を見ただけでは、分からないことがあります。
ですから、生まれてから死亡するまでの全ての戸籍を取得し、被相続人の相続人として権利のある人を全て明らかにする必要があるのです。
全ての戸籍をさかのぼって取得するのは、戸籍謄本を見慣れていないと、戸籍を全て取得できたか判断が難しいので、役所の担当者に相談しながら確認していくようにしましょう。
2.公正証書遺言
公証役場で公正証書遺言を作成してもらう場合も戸籍の取得が必要となります。これも相続手続きと同じ理由からです。

酒井行政書士事務所
代表者 行政書士 酒井 忠昭
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