財産の処分に関すること
- 第三者への遺贈(遺言により財産を与えること)
- 社会に役立てるための寄付
- 財産の保全、または収益の有効のための信託設定
相続に関すること
- 推定相続人の廃除、又はその取り消し
- 法定相続分と異なる割合の指定
- 相続人ごとに相続させる財産の特定
- 遺産分割の禁止(5年)
- 生前贈与、遺贈の持ち戻しの免除
- 遺言執行者の指定又はその委託
- 遺留分の減殺方法の指定
- 共同相続人間の担保責任の減免・加重
- 祭祀承継者の指定
身分に関すること
- 認知
- 未成年後見人、又は後見監督人の指定
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酒井行政書士事務所
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(行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引主任者・FP)
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